一度も会った事のない遠い親戚が死亡して莫大な財産を相続したといった羨ましい話を聞いた事はありますよね。
現在の日本の相続制度では、叔父や叔母の死亡によりその財産を相続する事があるので、そのような事が実際に起こり得る訳です。
そのような事例が生じる場合の例としては、叔父や叔母に子供がおらず、叔父や叔母の親も既に亡くなっていていて、更に叔父や叔母の兄弟である自分の親も亡くなっているような場合です。
叔父や叔母の法定相続人が自分一人であったりすると、多額の資産を相続する事になるので、羨ましい事例が生じる事になります。
皆さんは、その反対の事例を聞いた事はありますか。
叔父や叔母の死亡により、借金を相続する場合です。
「相続」という言葉は、プラスの財産という意味のみではありません。
マイナスの財産である借金等の負債も含まれています。
「相続」するとプラスの分もマイナスの分も引き継ぐ事になるので、差し引き大幅なマイナス分が残っているという場合もあります。
普段から良く知っている人ならばその状況を確認して対処する事も比較的容易でしょうが、死亡した人が付き合いが無かった叔父や叔母だったりすると、自分には何の落ち度もないのに、突然、面倒な事態に巻き込まれる事になります。
日本の場合、相続については、民法に規定されています。
民法の条文には、相続は限定的に(プラスが残る場合のみ)承認する事も、放棄する事もできる事が書かれていて、その為の要件も書かれていますが、そのような条文を自分で読んで確認した事のある人は稀れでしょうから、殆どの人は、突然の事態にどのように対処すべきか悩む事になります。
最近、筆者の周辺でも同様の事態が生じました。
これまで殆ど交流が無かった叔父が高額の借金を抱えた状態で死亡し、債権者が叔父の子供に返済を求めた為、数人いる子供達全員が相続放棄の手続きを始めたようだという話が伝わったきた訳です。
死亡した叔父は高齢でその直系尊属も全員既に亡くなっている為、子供が全員相続を放棄すると、叔父の兄弟が相続する事になります。
叔父の兄弟は多数いて、既に死亡している人も多く、その場合には、更にその子供が相続(代襲相続)をする事になるので、なんと、20人以上もの人が相続に関係してくることになります。
今回の場合には、相続して得になる事は何もないないので、叔父の子供が全員が相続放棄をした後に、上記20人以上もの人が相続放棄の手続きをする事になりそうですが、なんとも、面倒な仕組みになっているものです。